ゴミ屋敷は相続放棄した方がいい?メリットやデメリット、注意点を徹底解説!

故人が残した財産の中に「ゴミ屋敷」が含まれている場合、相続するかどうかを慎重に検討していかなければなりません。
この記事を見ている方の中には、
「ゴミ屋敷を相続放棄すべきか悩んでいる」
という方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、ゴミ屋敷を相続放棄するメリットやデメリット、注意点について詳しく解説していきます。
ゴミ屋敷とは?

ゴミ屋敷とは、室内外にゴミが山積している住宅あるいは土地のことです。
足の踏み場もないような状態であれば、基本的には全て「ゴミ屋敷」と考えて良いでしょう。
近年では、ゴミ屋敷が全国的に増加しており、自治体や行政も対策に力を入れています。
ゴミ屋敷は、住人はもちろん近隣や、家族にも迷惑をかける可能性が非常に高いため、早急に対処していかなければなりません。
相続放棄とは?

故人が残した財産の中にゴミ屋敷が含まれている場合は、相続放棄も視野に入れながら検討する必要が出てきます。
相続放棄とは、その名の通り相続権を放棄することです。
故人の権利あるいは財産を一切引き継がない代わりに、故人の債務や責務からも逃れられます。
財産よりも負債の方が多い場合などに相続放棄を選択するケースが多いですが、近年では「ゴミ屋敷が財産の中に含まれている」という理由で相続放棄をする方も増えてきています。
ゴミ屋敷を相続放棄するメリット

ゴミ屋敷を相続放棄するメリットは、以下の通りです。
- 相続税を支払わずに済む
- マイナスの財産を相続せずに済む
- 相続トラブルを回避できる
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
相続税を支払わずに済む
故人の遺産を相続する場合、財産の価値に応じて「相続税」が発生します。
ゴミ屋敷の場合は、不動産になるため「固定資産税」も納めなければなりません。
相続税については、数十万円~数百万円ほどになる可能性があり、固定資産税は毎年10万円前後かかるため、ゴミ屋敷を相続するには若干割高な諸費用といえます。
相続放棄を選択した場合、これらの税金を支払う必要がなくなるため、金銭的な負担を軽減しやすくなるのです。
マイナスの財産を相続せずに済む
相続とは、プラスの財産を相続することではありません。
プラスの財産もマイナスの財産も全て引き受けることを「相続」と呼びます。
非相続人に借金がある場合、相続人が肩代わりして返済しなければなりません。
ゴミ屋敷についても、相続をした場合は相続人が責任を持って片付けを行う必要があります。
相続放棄を選択することで、マイナスの財産を相続してしまうリスクを排除できるため、トラブルを防ぎやすくなります。
相続トラブルを回避できる
相続では、
「介護をしたのだから、多めに財産を受け取りたい」
「兄弟の1人と連絡が取れず、話し合いが進まない」
といったトラブルが起こるケースもあります。
相続放棄をすることによって、このような話し合いに参加する必要がなくなるため、親族間のトラブルに巻き込まれたり、親族との関係が壊れたりといったリスクも軽減できるようになるのです。
ゴミ屋敷を相続放棄するデメリット

ゴミ屋敷を相続放棄するデメリットは、以下の通りです。
- その他の財産も相続できなくなる
- ゴミ屋敷の管理責任が発生する場合がある
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
その他の財産も相続できなくなる
相続問題に直面している方の中には、
「ゴミ屋敷だけ相続放棄して、その他の財産を相続したい」
と考えている方もいると思います。
ただ、残念ながら相続放棄は「財産のすべてを放棄するための手続き」です。
一部の財産だけを相続したり、放棄したりといったことはできません。
仮に財産の中にゴミ屋敷が含まれていたとしても、その他に大きなプラスの財産が残されていた場合、相続放棄が後悔の原因になってしまうこともあります。
ゴミ屋敷の管理責任が発生する場合がある
亡くなった方と同居していた相続人が相続放棄をした場合、次の相続人が財産管理を始めるまで管理責任が残る場合があります。
管理責任が残っている間にゴミ屋敷関連のトラブルが生じた場合、相続放棄をした人の責任が問われるため注意が必要です。
ゴミ屋敷を相続放棄するときの注意点

ゴミ屋敷を相続放棄するときの注意点は、以下の通りです。
- 遺品の整理や処分を行わない
- 遺産の一部を売却しない
- 3ヶ月以内に手続きをする
遺品の整理や処分を行わない
相続放棄をすると決めたのであれば、故人の遺品整理や処分を勝手に行わないようにしましょう。
万が一勝手に処分してしまうと、相続を単純承認したとみなされて、相続放棄ができなくなる場合があります。
その他、価値のある品物を持ち帰ったり、形見分けしたりといったこともNGですので注意してください。
遺産の一部を売却しない
故人の遺品を勝手に売却すると、単純承認したとみなされる可能性が高まります。
もったいないからという理由で安易に売却すると、相続放棄ができなくなるだけでなく、マイナスの財産も相続することになってしまう場合があるのです。
基本的に、財産放棄をすると決めたのであれば、故人が残した遺品や遺産には手を付けないことをおすすめします。
3カ月以内に手続きをする
相続放棄をするためには、手続きをしなければなりません。
この手続きは、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
期限を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなる場合がありますので注意してください。
ゴミ屋敷を相続するかどうかで悩んだときの判断基準

ゴミ屋敷を相続するかで悩んだときは、以下のポイントに注目してみましょう。
- 自宅の資産価値
- ゴミの処分費
- その他財産の有無
- 負債の有無
自宅の資産価値が非常に高く、ゴミの処分費を差し引いてもプラスになる場合は、相続をするというのも1つの方法です。
また、その他財産の有無や負債の有無などを総合的に判断して相続するかどうかを決めることも大切ですので、遺産や財産の一部ではなく、全体の状態や価値を考慮しながら検討していきましょう。
ゴミ屋敷が原因の相続トラブルを回避する方法

故人が残した財産の1つに「ゴミ屋敷」が含まれていると、相続トラブルが起こりやすくなります。
このようなトラブルを回避するためには、ゴミ屋敷の持ち主が存命の間に片付けを行うことが大切です。
そうすることにより、ゴミ屋敷ではなく、一般住宅になりますので、相続トラブルを回避しやすくなります。
中には、
「両親の家だから関係ない」
と考える方もいると思いますが、相続などを考慮すると決して他人事ではなくなりますので、家族みんなで協力して片付けを行いましょう。
ゴミ屋敷でお困りの方は「リアライフ徳島」にご相談ください!

ゴミ屋敷が原因で起こる相続トラブルを回避するためには、早い段階でゴミを処分しておかなければなりません。
とはいえ、ゴミが山積している住宅の片付けには相当な時間と手間がかかります。
素早く片付けたい場合は、専門業者への依頼も視野に入れて検討していくのがおすすめです。
徳島県で活動している「リアライフ徳島」でも、ゴミ屋敷の片付けを行っています。
ご依頼者様のご要望やご予算に合ったご提案と、丁寧な対応が弊社の強みですので、初めての方でも安心してお任せいただけます。
お見積もりやご相談のみでも大歓迎ですので、お困りの方はお気軽にお問い合わせください。
まとめ
相続財産の一部に「ゴミ屋敷」が含まれている場合、相続するかどうかを慎重に検討していかなければなりません。
あまりにも状態が悪い場合や、その他にもマイナスの財産がある場合は「相続放棄」も選択肢の1つになりますが、ゴミ屋敷を相続放棄するとその他の財産も引き継げなくなります。
また、場合によっては相続放棄をしてもしばらくの間は管理責任が生じるケースもありますので注意が必要です。
ゴミ屋敷が原因で起こる相続トラブルを回避するためには、事前に片付けを行っておくことが大切です。
ただ、全てのゴミを自分たちで片付けるとなると、相当な時間と労力がかかります。
スムーズにゴミ屋敷を片付けたい場合は、専門業者に相談するのがおすすめです。
リアライフ徳島でも、ゴミ屋敷の片付けを行っていますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。