【遺品整理と相続放棄】必要な手続きと注意点とは?
遺品整理をする中で、故人が多額の借金や不動産の問題を抱えていた場合に直面するのが「相続放棄」の判断です。
この記事では、相続放棄を選ぶ際に必要な手続きや、遺品整理との関係、注意点について詳しく解説します。
リアライフ徳島が実際に対応してきた現場の事例も交えながら、
専門知識がなくても理解できるよう真心を込めてお届けします。

【相続放棄とは?】遺産を受け取らない選択肢
相続放棄とは、法律上の相続人が「財産も借金も一切引き継がない」と家庭裁判所に申し立てる手続きです。
通常、相続人はプラスの財産(預貯金・不動産)だけでなく、マイナスの財産(借金・税金の滞納)も引き継ぐことになります。
そのため、故人の債務が多い場合には相続放棄を検討することが大切です。
ただし、相続放棄には期限があります。原則として『相続の開始を知った日から3か月以内』に手続きを行う必要があります。
【遺品整理と相続放棄】注意すべき関係性
相続放棄をする場合、注意しなければならないのが『遺品整理の行為が単なる整理を超え、相続の意思表示とみなされる可能性』です。
たとえば、遺品の中から価値のあるものだけを持ち帰る・売却するなどの行為を行うと、財産の処分と判断され、相続放棄が認められなくなることがあります。
リアライフ徳島では、こうした法的リスクに配慮し、相続放棄予定の方には
『遺品に一切手をつけず、現状保存のまま片付ける』対応をとっています。

【実例紹介】徳島県内でのご相談ケース
40代女性からのご相談でした。故人は叔父にあたり、数百万の借金と複数の未納税金があることが判明。
ご依頼者は『相続放棄』を決意し、リアライフ徳島に片付けの相談をされました。
当社では、裁判所への提出書類作成のサポート提携先もご紹介しながら、現場には一切手をつけない形で調査・写真撮影・家財の目視確認のみを実施。
その後、無事に相続放棄が認められ、住宅の解体と不用品処分については市の支援制度も活用しながら完了しました。
【相続放棄の流れと必要書類】
1. 家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出
2. 故人の戸籍謄本・住民票除票を添付
3. 申述人(相続人)の戸籍謄本を添付
4. 裁判所による審査後、「相続放棄受理通知書」が届く
※これらの手続きは、ご自身でも可能ですが、司法書士や弁護士に依頼するとスムーズです。
リアライフ徳島では、法務専門家との連携体制も整えており、安心してご相談いただけます。
【まとめ】遺品整理と法律知識の両立が大切
相続放棄は、家族を守る大切な選択肢のひとつです。しかし、その判断と同時に遺品整理を進める際には、法律とのバランスが極めて重要になります。
リアライフ徳島では、遺品整理のプロとしてだけでなく、相続問題に直面した方々に寄り添う姿勢を大切にしています。
少しでもお悩みの際は、ぜひ一度ご相談ください!
▶︎こちらの記事もあわせてどうぞ