遺言と遺品整理の関係とは?|遺言書の種類と正しい対応方法をわかりやすく解説
家族が亡くなった後、遺品整理を進める上で「遺言書が出てきた」「故人の希望が書かれていた」といったケースは少なくありません。遺言と遺品整理には密接な関係があり、正しく理解し対応することが、家族間のトラブルを防ぎ、スムーズな片付けにつながります。この記事では、法律知識と実務の両面から「遺言と遺品整理の関係」をわかりやすく解説し、リアライフ徳島が提供できるサポートもご紹介します。
第1章:遺言書にはどんな種類がある?

自筆証書遺言
自分で書いた遺言。家庭裁判所の検認が必要。
公正証書遺言
公証人立会いのもと作成。原則的に有効性が高い。
秘密証書遺言
内容を秘密にできるが形式が複雑であまり使われない。
第2章:遺言書が遺品整理に与える影響
・相続人の指定:誰に何を相続させるか明記されている
・財産の分配方法:不動産、預金、有価証券、家具などの扱いが指定される
・処分方法の指定:遺品を「処分してほしい」「供養してほしい」と明記されている場合も
・遺言執行者が指定されている場合、遺品整理の実権を持つのはその人
第3章:遺言がない場合の注意点と対応法
・相続人全員の同意が必要(遺産分割協議)
・遺品整理前に勝手に物を処分するとトラブルに発展する
・現金・通帳・貴金属・契約書などは専門家の立会いで分別を
・貴重品以外は「暫定保管」や「記録撮影」で対応も可能
第4章:実際の遺品整理現場でよくあるトラブル例


● 兄弟間での意見の食い違い
●「処分するなと言った」vs「早く片付けたい」
● 遺言書の存在が後から判明
● 故人の希望が口頭のみで伝えられていた
→こうした事態を避けるには、遺言書の有無確認と、整理前の家族協議が必須
第5章:リアライフ徳島の対応力|遺言がある場合も安心サポート
・貴重品探索、書類仕分けのプロによる丁寧な対応
・家族全体への説明・合意形成のための報告書作成
・供養対応、写真撮影、鑑定査定、司法書士との連携も可能
・公正証書遺言や弁護士立会い案件も実績あり
第6章:Q&A(よくある質問)

Q. 遺言書に「○○を処分してほしい」と書かれていました。どうすれば?
A. 法的に有効な遺言であれば、尊重すべきです。供養や処分を丁寧に進めましょう。
Q. 遺言書があると遺品整理が楽になりますか?
A. 指定があると判断材料が明確になり、家族間トラブルを減らせます。
Q. 遺言が見つかる前に整理を始めてしまった場合は?
A. 慎重に作業を止め、弁護士等に相談の上、遺産分割協議の見直しを行うのが安全です。
まとめ

遺言と遺品整理は切っても切り離せない関係です。遺言書の内容を正しく理解し、それを尊重した形で遺品整理を行うことが、故人への最大の敬意であり、遺された家族の安心にもつながります。リアライフ徳島は、法的知識・実務経験の両面から、ご家族の不安を解消し、丁寧なサポートをお約束します。